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個人事業の開業時の手続きについて

TEL. 042-756-4104

〒252-0239 神奈川県相模原市中央区中央3-11-5

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青色申告とはBLUE RETURN

開業時の手続きについて

個人事業を開業された時には以下の手続きが必要です。

  • 1.開業したとき・・・『個人事業の開業・廃業等届出書』の提出
       (開業日から1ヶ月以内に管轄の税務署へ) 
  • 2.青色申告を選択する時・・・『所得税の青色申告承認申請書』の提出
       (開業日から2ヶ月以内(相続等の場合は)に管轄の税務署へ) 
  • 3.青色事業専従者給与を支払うとき・・・『青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書』の提出
       (開業日から2ヶ月以内に管轄の税務署へ) 
  • 4.青色事業専従者や従業員(アルバイト・パートを含む)がいることとなったとき・・・
       『給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書』の提出
       (給与を支払うことになった時から1ヶ月以内に管轄の税務署へ) 
  • 5.源泉所得税納付を半年ごとに行なうとき・・
       『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』の提出
       (特例を受けたい時に速やかに管轄の税務署へ)
      この特例を受けられるのは常時10名未満の従業員を雇い入れる事業者に限ります。 
  • 上記のほか、食品販売や飲食業、理美容業を開業されるときには保健所、中古品の販売(古物商)などを行う事業者の場合には、警察署で所定の手続きが必要です。
    また、青色事業専従者以外の従業員を雇い入れた場合には、労働保険の加入が必要です。


国税庁ホームページ等より抜粋


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