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青色申告に必要な帳簿について

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青色申告とはBLUE RETURN

青色申告に必要な帳簿は

○青色申告者は、原則として正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳しなければなりませんが、簡易帳簿で記帳してもよいことになっています。

正規の簿記で記帳するもの 年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記(複式簿記)に基づく帳簿
(1)総勘定元帳(2)補助元帳(3)残高試算表(4)仕訳日記帳(5)その他必要な帳簿等
パソコンで記帳されますと、上の(1)〜(4)は自動的に作成できますが、振替伝票の起票は必要です。
簡易帳簿で
記帳するもの
備え付けるべき簡易帳簿は以下のとおりです。
(1)現金出納帳(2)売掛帳(3)買掛帳(4)経費帳(5)固定資産台帳等
現金主義(※)
による現金出納帳等
備え付けるべき簡易帳簿は以下のとおりです。
(1)現金式簡易帳簿など

正規の帳簿で記帳されますと、営業(事業)所得のある方又は、事業的規模の不動産所得者は青色申告特別控除は55万円の適用となります。その他の記帳方法は10万円控除の適用となります。

※現金主義は、前々年の所得金額が300万円以下等の条件を満たす青色申告者で、事前に届出をした者のみ認められます。この記帳方法は発生主義(売掛や買掛、未収や未払いの処理)によらず、現金等で受け取った時や現金で支払った時に記帳する方法ですので、現金を主体としたご商売の方に適しています。



国税庁ホームページ等より抜粋


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