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青色申告特別控除について

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青色申告特別控除

青色申告特別控除は

  • 青色申告特別控除とは、青色申告をされている事業所得者や不動産所得者、山林所得者の所得から特別に一定の金額を控除することができる制度です。
  • 青色申告特別控除は10万円控除と55万円控除の2通りありますが、その区分は下のようになります。



55万円の青色申告特別控除は

  • 55万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。

    (1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
    (2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
    (3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。

    (注)
    1 現金主義によることを選択している人は、55万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
    2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が55万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
    3 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。

(2)を電子帳簿保存(会計ソフト等で帳簿を作成保管する)または(3)をe-Tax(電子申告)で送信することにより青色申告特別控除を65万円にすることができます。
要件等の詳細は、国税庁のホームページをご参照ください。 国税庁ホームページ



10万円の青色申告特別控除は

  • 10万円控除は、上記55万円の控除の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

    (注)
    1 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
    2 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。
    (措法25の2、措通25の2-1)


国税庁ホームページ等より抜粋


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