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青色申告と白色申告の違いについて

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青色申告とはBLUE RETURN

青色申告と青色申告以外(白色申告)の違いは

特典項目 青色申告の場合 青色申告以外(白色申告)の場合
記帳の義務 収入にかかわらず義務付けられます。 平成26年分からは、ある一定水準の記帳が必要です。
専従者給与 原則として全額必要経費として算入できます。(但し事前に届出が必要です) 専従者1人当たり最高50万円(配偶者は86万円)を限度とする。
現金主義 前々年の所得金額が300万円以下の人は現金主義によって所得計算ができます。(但し事前に届出が必要です) 適用はありません。
純損失の繰越控除 翌年以降3年間の繰越控除ができます。 変動所得又は被災事業用資産の損失に限り繰越控除ができます。
純損失の繰戻還付 前年分の所得に純損失を繰り戻し、所得税の還付が受けられます。 適用はありません。
更正の制限 帳簿調査に基づかない推計課税により更正を受けることはありません。 推計課税を受けることがあります。
更正理由の附記 更正される場合には更正通知書にその更正の理由が付記されます。 同左
引当金 貸倒引当金等の一定の引当額を必要経費に算入できます。 適用はありません。
低価法 棚卸資産の評価については低価法が認められます。(但し事前に届出が必要です) 適用はありません。
青色申告特別控除 所得を計算する際、最高10万円、最高55万円又は、最高65万円を差し引くことができます。 適用はありません。
減価償却費 特定設備等の特別償却、中小企業者の少額減価償却資産の必要経費の特例等が受けられます。 通常の減価償却のみ適用されます。
不服の申立て 更正があった場合に異議申立てか直接審査請求かを任意に選択することができます。 適用はありません。



国税庁ホームページ等より抜粋


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