開業時の手続きについて
個人事業を開業された時には以下の手続きが必要です。
- 1.開業したとき・・・『個人事業の開業・廃業等届出書』の提出
(開業日から1ヶ月以内に管轄の税務署へ)
- 2.青色申告を選択する時・・・『所得税の青色申告承認申請書』の提出
(開業日から2ヶ月以内(相続等の場合は)に管轄の税務署へ)
- 3.青色事業専従者給与を支払うとき・・・『青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書』の提出
(開業日から2ヶ月以内に管轄の税務署へ)
- 4.青色事業専従者や従業員(アルバイト・パートを含む)がいることとなったとき・・・
『給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書』の提出
(給与を支払うことになった時から1ヶ月以内に管轄の税務署へ)
- 5.源泉所得税納付を半年ごとに行なうとき・・
『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』の提出
(特例を受けたい時に速やかに管轄の税務署へ)
この特例を受けられるのは常時10名未満の従業員を雇い入れる事業者に限ります。
- 上記のほか、食品販売や飲食業、理美容業を開業されるときには保健所、中古品の販売(古物商)などを行う事業者の場合には、警察署で所定の手続きが必要です。
また、青色事業専従者以外の従業員を雇い入れた場合には、労働保険の加入が必要です。
国税庁ホームページ等より抜粋