本文へスキップ

青色申告の特典(メリット)について

TEL. 042-756-4104

〒252-0239 神奈川県相模原市中央区中央3-11-5

トップページ >> 青色申告について >> 青色申告の特典は

青色申告とはBLUE RETURN

青色申告の特典(メリット)は

  • 1.青色申告特別控除(詳しくは内部リンクへ)
    55万円控除 事業所得者や、ある※一定規模(事業的規模)の不動産所得者が取引を正規の簿記の原則に従って記帳し、その帳簿書類に基づき作成した損益計算書と貸借対照表を添付した確定申告書を期限内に提出した場合、これらの所得を通じて最高55万円を特別に控除することができます。
    また、その他の要件を満たせば55万円ではなく最高65万円の控除を受けることができます。
    10万円控除 55万円控除の控除を受けない人
    (正規の簿記で記帳されない方や ※小規模な不動産所得者)

    ※一定規模の不動産所得者とは形式基準としては貸付をする物件等について、貸家のみ所有の方は5棟以上、貸室のみ所有の方は10室以上の不動産所得者が該当します。また、月極め駐車場は5台分で貸室1室で算定しますので、駐車場のみ所有の方は50台分以上の貸付する規模が必要となります。
    ※形式基準によらない場合又は満たない場合は、あくまでも社会通念上事業と称するに至る程度の規模でその貸付を行っている場合に認められます(管轄税務署で確認をお願いします)。
    ※小規模な不動産所得者とは一般的に形式基準で貸家なら5棟未満又は、貸室等で10室未満の貸付規模のある者をさします。
     ご自身の貸付が事業的規模に該当するか不明な方は青色申告会又は、税務署までお尋ね下さい。

  • 2.青色事業専従者給与(詳しくは内部リンクへ)
    ○事業主と生計を一にする15歳以上の配偶者やその他の親族(一定の要件に該当する者)に対し、労務の対価として適正な金額を支払った給与でかつ、「青色事業専従者給与の届出書」に記載された金額の範囲内であれば、全額必要経費とすることができます。 (ただし、「青色事業専従者給与に関する届出書」を管轄の税務署に提出しておく必要があります。)

  • 3.純損失の繰越控除・繰戻し還付
    ○繰越控除・・・その年の事業所得などに赤字(純損失)が生じたときは、その赤字(純損失)金額を翌年以後3年間にわたって各年分の事業所得などの金額から差引くことができます。
    ○繰戻し還付・・・ 前年も青色申告をしている場合には、純損失の繰越控除に代えて赤字(純損失)金額を前年に繰戻して前年分の事業所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

  • 4.その他の主な特典
    ○貸倒引当金、退職給与引当金などの一定の引当金が必要経費となります。
    ○中小企業者の機械などの特別償却費を必要経費にできます。
    ○更正の請求の制限や更正理由の付記などの納税者保護策があります。



国税庁ホームページ等より抜粋


戻る


バナースペース

一般社団法人相模原青色申告会

〒252-0239
神奈川県相模原市中央区中央3-11-5

TEL 042-756-4104
FAX 042-753-5836