55万円控除 | 事業所得者や、ある※一定規模(事業的規模)の不動産所得者が取引を正規の簿記の原則に従って記帳し、その帳簿書類に基づき作成した損益計算書と貸借対照表を添付した確定申告書を期限内に提出した場合、これらの所得を通じて最高55万円を特別に控除することができます。 また、その他の要件を満たせば55万円ではなく最高65万円の控除を受けることができます。 |
10万円控除 | 55万円控除の控除を受けない人 (正規の簿記で記帳されない方や ※小規模な不動産所得者) |
※一定規模の不動産所得者とは形式基準としては貸付をする物件等について、貸家のみ所有の方は5棟以上、貸室のみ所有の方は10室以上の不動産所得者が該当します。また、月極め駐車場は5台分で貸室1室で算定しますので、駐車場のみ所有の方は50台分以上の貸付する規模が必要となります。 ※形式基準によらない場合又は満たない場合は、あくまでも社会通念上事業と称するに至る程度の規模でその貸付を行っている場合に認められます(管轄税務署で確認をお願いします)。 |
※小規模な不動産所得者とは一般的に形式基準で貸家なら5棟未満又は、貸室等で10室未満の貸付規模のある者をさします。 |
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