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一般社団法人相模原青色申告会定款・入会及び退会及び会費納入規定

TEL. 042-756-4104

〒252-0239 神奈川県相模原市中央区中央3-11-5

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定款・規約CONCEPT

一般社団法人相模原青色申告会 定款

          第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人相模原青色申告会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を神奈川県相模原市に置く。
2 本会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

          第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、健全な納税者の団体として、全青色申告者に誠実な記帳と租税の適正な申告の普及徹底を図るとともに、租税に関する研究調査を行い、もって、納税道義の高揚及び公平な税制と円滑な税務行政の確立に寄与し、併せて、事業経営の健全な発展と地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)税制及び税務に関する調査研究並びに建議
(2)租税関係の法令、通達等の周知徹底を図るための講習会、説明会等の開催
(3)経理、経営に関する講習会、説明会等の開催及び記帳指導の実施
(4)租税教育など税務知識の普及と納税意識の高揚に資する事業
(5)労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定による労働保険事務組合としての業務
(6)会員相互の親睦及び福利厚生
(7)機関紙の発行及び上記各号の事業を行うに必要な各種資料の刊行配布
(8)友誼団体との連携及び協調
(9)その他前条の目的を達成するために必要な事業

          第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 本会に次の会員を置く。
(1)正会員 本会の目的に賛同し、入会した事業所得、不動産所得、山林所得を有する個人
(2)準会員 本会の目的及び事業を賛助するために入会した正会員以外の個人、法人及びその他の団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得及び会員の権利・義務)
第6条 本会の会員になろうとする者は、総会において別に定めるところにより申込をし、任意に入会することができる。
2 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を負う。

(経費の負担)
第7条 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。

(退 会)
第8条 会員は、総会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)
第9条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって、当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に対し、総会の10日前までにその旨を通知し、総会で弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)当該会員が第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(4)当該会員が後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けたとき。

          第4章 総会
(構 成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権 限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第13条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。定時総会は、毎年1回事業年度終了後3箇月以内に開催し、臨時総会は必要がある場合に開催する。

(招 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、会長は、総会の日の2週間前までに、正会員に対して必要事項を記載した書面をもって、通知しなければならない。

(議 長)
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決 議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面による議決権の行使等)
第18条 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、又はその総会に出席する他の正会員を代理人として、議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び議事録の作成に係る職務を行った理事は、前項の議事録に記名押印する。

          第5章 役員等
(役員の設置)
第20条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 30名以上40名以内
(2)監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長とする。また、会長をもって法人法上の代表理事とする。
3 会長以外の理事のうち5名以内を副会長とする。なお、必要と認める場合は、専務理事を1名置くことができる。また、副会長及び専務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、副会長及び専務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
3 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事には、総会において別に定める総額の範囲内で、報酬等を支給することができる。

(顧問及び相談役)
第27条 本会に、任意の機関として、若干名の顧問及び相談役(以下「顧問等」という。)を置くことができる。
2 顧問等は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 顧問等の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問等は、無報酬とする。

          第6章 理事会
(構 成)
第28条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
4 顧問等は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
5 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が議長の任に当たることができないやむを得ない事情がある場合は、他の理事の中から議長を選任する。

(権 限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)総会に提出すべき議案の決議
(2)本会の業務執行の決定
(3)理事の職務の執行の監督
(4)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(招 集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決 議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

          第7章 資産及び会計
(事業年度)
第33条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(剰余金の処分)
第34条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

(事業計画及び収支予算)
第35条 本会の事業計画書及び収支予算書については、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度の終了までの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第36条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類及び監査報告を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

          第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第38条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第39条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

          第9章 委員会、支部及び部会
(委員会)
第40条 本会の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者の中から、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(支 部)
第41条 本会の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により、支部を設置することができる。
2 支部の支部長は、会員の中から、理事会が選任する。
3 支部の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(部 会)
第42条 本会の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により、部会を設置することができる。
2 部会の部会長は、会員の中から、理事会が選任する。
3 部会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

          第10章 事務局
(設置等)
第43条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

          第11章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第44条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)
第45条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

          第12章 公告
(公告の方法)
第46条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法による。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の会長は齋藤 弘とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。


入会・退会及び会費等納入規則

(趣 旨)
第1条 この規則は、一般社団法人相模原青色申告会(以下「本会」という。)定款第5条(法人の構成員)、定款第6条(会員の資格の取得及び会員の権利・義務)、定款第7条(経費の負担)及び定款第8条(退会)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会 員)
第2条 正会員とは、定款第5条第1項第1号の規定により入会した者。
なお、正会員と生計を一にする親族で、不動産所得が生ずる不動産のみを正会員と共有する者は、準会員として入会することができる。
2 準会員とは、定款第5条第1項第2号の規定により入会した者及び前項のなお書きにより入会した者とする。
(1)準会員A 前項のなお書きにより入会した者。
(2)準会員B 正会員と生計を一にする親族及び従業員で、記帳指導等を必要とする個人。
(3)準会員C 正会員、準会員A、準会員B以外の個人、法人及びその他団体。

(入 会)
第3条 本会の会員になろうとする者は、理事会で承認し、定めた入会申込書に必要事項を記入し、押印の上、本会事務局に提出しなければならない。

(入会金)
第4条 本会に正会員として入会する者は、前条の申込手続と併せて総会において承認された額の入会金を納入しなければならない。
2  相続等による事業承継者、移転等により他の青色申告会から転入した者及び勧奨特別運動期間において入会した者は入会金を免除する。

  会員種別     入会金の額
   正会員      1,000円

(会 費)
第5条 正会員及び準会員は、総会において承認された額の会費を納入しなければならない。

  会員種別        会 費 の 額
  正 会 員      月額 1,200円
  準会員A     月額   500円
  準会員B     年額 2,400円
  準会員C     月額   500円

(会費の納入)
第6条 会費の納入は、原則として預金口座振替により次の区分に従って納付する。
ただし、準会員の会費は、原則として年一括払いとする。

            納 入 区 分      納 入 基 準 日
  分割     4月から   9月まで    4月15日
        10月から  翌3月まで   10月15日
  一括     4月から  翌3月まで    4月15日

2 やむを得ない事由により預金口座振替による納入ができない者は、他の方法で納入する。
この場合、納入にかかる諸費用は原則として会員負担とする。
3 新たに入会した会員のうちその月の15日までに入会した者は当月分から、16日以後に入会した者は翌月分から会費を納入するものとする。
ただし、12月1日から3月31日までに入会する者で記帳指導等を必要とする場合は、原則として年度初めの4月分より会費を納めるものとする。
4 既納の会費は、原則として返還しない。

(退 会)
第7条 退会する者は、理事会で承認し、定めた退会届出書に必要事項を記入し、押印の上、本会事務局に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない事由により提出できない場合はこの限りではない。
2 会費未納期間が2年に達した者は、会員の資格を喪失する。なお、未納期間の会費についても納入しなければならない。

(会費の減免)
第8条 第4条第2項に規定する事業承継があった時は前名義人が納入した期間分の会費を免除する。
2  第4条第2項に規定する者で他の青色申告会に既に納付している期間の会費がある時はその期間の会費を免除する。
3 準会員Cが本会の諸規定における役員に就任する場合は、理事会の決議により会費を免除することができる。
ただし、第2条第1項なお書きによる準会員はこの限りではない。
4 その他特別の理由により会長が特に必要と認めるときは、理事会の決議により会費を減額し又は免除することができる。

(委 任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は理事会の決議により別に定める。

(改 廃)
第10条 この規則の改廃は、総会の決議によるものとする。

附 則
1 この規則は、本会が一般社団法人の設立登記をした日(平成25年4月1日)から施行する。
2 この規則は平成25年5月24日より改正施行する。
3 この規則は平成28年5月26日より改正施行する。




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